商品先物取引被害(不正な取引による被害)の損金は取り返せます!あきらめないで早めにご相談を!
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先物業者の営業マン(取引員)から「損失補てんは禁止されています」と言われ、あきらめている方、損失補てんではなく損害賠償請求です。あきらめる前に是非ご相談を!

平成19年9月30日施行の金融商品取引法においても第39条に同じ主旨である(損失補てん)について述べられており、「商品取引員は上記の行為をしてはならない」とあります。

投資性のある金融商品はもともとリスクがあります。証取法や金融商取法では、取引で損失が生じたからといって、顧客に損失の補てんをすることや、そうした約束をすることを禁止しているのです。

業者によってはこれらの法律を逆手に取り、トラブルが生じて金銭的な解決を求めた際、「法律によって、金銭的和解は一切できない」などと、委託者の申し出を突っぱねるケース見受けられるようになっています。和解(示談)が認められるのは業者が法令違反を認め、主務大臣に報告し、確認されたときなど、狭い範囲に限られるため業者にとって不利な要素があるからだと考えられます。

しかし、 不招請勧誘や、説明義務違反など 業者の不当な行為によって損失を被った場合 は、これとは全く別の話になります。損害賠償の対象となり、損害賠償請求をすることができます。*金融商品販売法においてもこれらについて明記されています。

「損失補てん」と「損害賠償請求」では大きな違いがあります。現在、これらを理由とするトラブルを抱えておられる方は、是非一度ご相談下さい。適切なアドバイスをさせて頂きます。

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