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■両建てについて国内の先物取引において「両建て」は禁止行為となっています。 契約時に「商品先物取引委託のガイド」を渡され説明を受けます。 全部で48ページにもなります。 その中の、36ページから37ページに「商品取引員の禁止行為」が記載されています。 両建てについては36ページのG番が該当します。 両建てを禁止している理由は、価格が上がっても下がっても値洗いが(利益、損益)かわらないからです。 では、なぜ担当の取引員は「両建て」を勧めてくるのでしょうか。 一番の理由は手数料稼ぎです。 新たな玉を建てることにより確実に手数料が入るからです。 さらに「両建て」することにより委託者は混乱しますので、実質的に取引員の言う通りの取引になります。 さらに悪質な取引員になりますと、「両建て」を一度解除して、再度「両建て」にすることです。 とにかく、建て玉を増やすことしかしません。 仮に利益がでて決済をしても他の銘柄を勧めてきたりして返金しようとはしません。 「両建て」をするときには、自筆による「申し入れ書」を提出するように言われます。 申し入れをしていても、どうしても禁止されている「両建て」にしなければならなかったのかについて、その後の処理方法についても検証することが必要です。
悪質な取引員になると限月を変える、枚数を少し変えるなどのことをしてきます。 「両建て」は一つの手法として考えられますが、禁止行為になっているぐらいなので非常に難しい手法になります。 「両建て」を勧められている方、過去に「両建て」をしていた方は被害にあわれている可能性があります。 先物取引被害の無料相談フリーダイヤル
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