(1) 商品取引所法(第214条)による禁止行為
- 顧客に対して、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて勧誘すること。
- 商品市場における取引等の受託を内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、顧客に対して虚偽のことを告げること。
- 取引の注文を行う際に顧客が指示しなければならない事項について、顧客から指示を受けないで取引の注文を受けること。
- 顧客から受けた取引を商品市場で執行する前に、その取引と同じ内容の自己取引をより有利な価格で行うこと。
- 取引の委託をしない旨の意思(勧誘を受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示した者に対して勧誘すること。
- 顧客に対して、迷惑を覚えさせるような夜間・早朝、勤務時間中の時間帯や顧客の意思に反した長時間に亘る方法等で勧誘すること。
- 勧誘に先立って、顧客に対して会社名と商品先物取引の勧誘を行おうとしている旨を告げた上で勧誘を受ける意思の有無を確認しないで勧誘すること。
- 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有することを顧客に対して勧めること。
(2)商品取引所法施行規則(第103条)による禁止行為
- 証拠金の返還の請求、顧客の指示の遵守など、顧客に対する債務の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
- 故意に、顧客の取引と自己の取引を対当させて、顧客の利益を害することとなる取引をすること。(いわゆる「向い玉」)
- 顧客からの指示を受けずに、無断で顧客の取引として取引をすること。(顧客が所定の日時までに証拠金を預託しなかった場合や商品取引所による取引の制限等、「準則」に定める場合を除きます。)
- 売付け又は買付け、転売又は買戻しの区別などの事項を偽って商品取引所に報告すること。
- 顧客もしくは顧客が指定した者に対して、特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供すること。(第三者が特別の利益を提供することを約束し、又はこれを提供させることを含みます。)
- 顧客に対して、取引の単位を告げずに取引を勧誘すること。
- 転売又は買戻しにより取引を決済する意思表示をした顧客に対し、引き続きその取引を行うよう勧めること。(いわゆる「仕切拒否」)
- 商品市場における取引の委託について、重要な事項について誤解を生じさせるべき表示をすること。
- 同一の商品取引所の同一の商品について、同一の限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引、異なる限月の売建玉と買建玉を同一枚数保有する取引及び異なる限月の売建玉と買建玉を異なる枚数保有する取引を、その取引を理解していない顧客から受託すること。
|